これからの社会とCM(第10回)
第三次・担い手3法とCM ②
前号に続き、2025年度テーマ「第三次・担い手3法とCM」を特集します。今号(81号)では、前号(80号)の国土交通省インタビューを受けて、実際に担い手として現場で工事にあたる施工者(ゼネコン)とCMr(CM会社)の2者の責任者の方にお話をうかがい、現場の状況を深掘りしたいと考えています。施工者(ゼネコン)については、株式会社安藤・間 首都圏建築支店 常務執行役員支店長の酒井喜壽様、CMr(CM会社)については、株式会社山下PMC取締役専務執行役員の村田達志様にお話をうかがいます。さらに次号82号では国土交通省髙橋様、安藤・間酒井様、山下PMC村田様を一堂に会し企画特集「第三次・担い手3法とCM」を締めくくりたいと考えます。
(『CMAJ』編集委員 宇津橋喜禎、宇津橋隆啓)
株式会社山下PMC 村田達志氏インタビュー

- 2002(平成14)年 (株)山下設計 入社
(株)山下ピー・エム・コンサルタンツ(現山下PMC)出向 - 2009(平成21)年 同 退社
- 2010(平成22)年 (株)山下PMC 入社
- 2018(平成30)年 同 執行役員
- 2020(令和2 )年 同 取締役・執行役員
- 2021(令和3 )年 同 取締役・常務執行役員
- 2023(令和5 )年 現職
株式会社山下PMC本社
北野隆啓(日本CM協会『CMAJ』編集委員/(株)山下PMC)
国内で手がけるPM/CM業務
村田氏宇津橋最初に、山下PMC様はPM/CM業務において国内外を問わず、大小さまざまな建設プロジェクトに取り組んでいらっしゃいますが、特に国内の建設プロジェクトへの取り組み状況について教えていただけますでしょうか。
村田国内のCM業務売上の内訳としては民間工事が8~9割、公共工事が1~2割程度と、概ね建築投資額の官民比率と同程度となっています。基本的に建築工事を主体としていて、土木工事に関しては建築に付随するものに対応しています。
対応エリアは北海道から沖縄までの国内全域、東南アジアやアメリカなどの海外案件も少しずつ増えています。用途としては、住宅以外のほぼ全ての用途、スポーツ施設、ホテル、データセンター、メディア、製造・研究開発、オフィス、物流、教育、医療等に対応していますが、売上比率の高いものとしては、スポーツ関連施設、ホテル、製造・研究施設の3用途であり、最近はデータセンター等が増えています。カテゴリーとしては国内のPM/CM事業が根幹ですが、グローバル事業やリニューアル・コンバージョン等のストック事業、まちづくりや地方創生といった都市創造事業等にも力を入れていこうとしています。
また、b-platformという施設管理のデジタルサービスなども5年ほど前から始めており、徐々に官民発注者への導入が広がってきている状況です。
「第三次・担い手3法」施行後の公共建築工事の状況
宇津橋2024(令和6)年6月から、「改正公共工事品質確保促進法(以下、公共工事品確法)」「改正公共工事入策契約適正化法(以下、入契法)」「改正建設業法(以下、建設業法)」の3つが改正され、「第三次・担い手3法」としてスタートしました。第三次というのは一次、二次という歴史の中で、今回の2024年のものが第三次にあたります。「担い手の確保」や「生産性向上」「地域対応力の強化」が国が発信している柱であり、対策が求められています。山下PMC様として、担当されている建設プロジェクトでの状況について、まず公共建築プロジェクトからお話しいただけますでしょうか。
村田官民を問わず、「第三次・担い手3法」の背景と関連している物価上昇と労務の逼迫状況については各案件で慎重な対応が必要になっています。市況を鑑みた予算設定、工期設定、発注方式の選定に関して、常に留意しながらプロジェクトを進めている状況です。
公共事業には、基本構想から基本計画まで、初期の計画段階の時間が比較的長いという特性があります。そのため民間に比べて最初に決めた予算計画が合わなくなるケースが必然的に多くなります。その中で、最初に決めたことだからと予算見直し検討を省いてしまうと後にしわ寄せが来たり、最悪の場合、事業が止まってしまうことも起こりかねません。そのため、CMrが設計フェーズなどプロジェクトの途中段階から参画する場合は、その時点での市況に応じたコスト検証を行い、コストや工期に無理がある場合は予算や計画の見直しを提言しています。
宇津橋公共事業には物価スライドの適用ルールが設けられていますが、基本は設計施工分離発注を前提とした施工段階に入ってからのスライド適用ルールですから、デザインビルド方式やECI方式において、設計段階からの物価変動に対してのルールをどうつくっていくのかは、個別の案件ごとに発注者と協議しながら進めています。
インタビュー風景今回の「第三次・担い手3法」では、契約後に資材高騰が顕在化した場合、公共発注者は受注者側の協議要請に誠実に応じる義務が課されています。CMrとしては、そのような協議要請に対する発注者側の対応を支援しています。受注者側のコスト増要請を100%受け入れられるわけではありませんが、客観的に見て妥当性のある要請である場合は、発注者とも相談し予算見直しや設計の見直し等の検討を進めます。ただ、その際に受注者側の根拠資料が整っていないケースもあるため、受注者に対して、発注者側が理解・納得できる客観的な情報開示をCMrからもお願いしています。
もう1つの大きな課題としては「担い手確保」です。公共事業では入札時に初めて参加要件、評価基準が開示される事例が多いですが、担い手不足の状況下では短期間での入札準備が間に合わず、応札意欲の減退につながることもあります。PFI事業では応札前の準備期間を確保しやすいように事前のサウンディングを実施しますが、公共事業においても同様の手法を促す、等の工夫をしています。民間プロジェクトの場合は候補として考えている数社と対話すればいいのですが、公共の場合は、公平性をもたせながらサウンディングを進めることを発注者に促すようにしています。
宇津橋公共プロジェクトにおいてのPM/CM業務では基本計画から関わられるケースが多いのでしょうか。
村田そうですね。基本計画段階から関わるケースが多いですね。
宇津橋より早い段階から関わることによって、発注者とのコミュニケーションの機会も多くなり、法律の話も、歩み寄って話し合いやすいということですね。
村田法改正含め、さまざまなリスクや業界動向を早めに伝えられるメリットはあると思います。今は発注者側もちゃんと受けてくれる工事会社がいるかどうか、不安に思っている場合も多く、そうした課題解決を期待してCMrに基本計画段階から発注しているケースもあると思います。

法改正の効果と課題

宇津橋「第三次・担い手3法」は、担い手である施工者を守る法改正とも言われています。まさに前号で国交省の方がお話しされた通り、日本の建設業界は日本そのもののインフラ産業としても重要な業界ですから、このままですと立ち行かなくなる、若者が就職したくなるような魅力ある産業・業界にしなければという、大きな目的がある法改正ですが、一方で発注者にとってはどちらかというとコストが上がったり、工事期間が長期化したり、ある意味デメリット的な要素があるのかと思います。この法律の趣旨は基本は施工者サイド・請負サイドを守る、建設業界を衰退させない、止めないということなので、どうしても発注者側に負担が掛かるのは否めません。
最近大型プロジェクトの白紙撤回・見直しの話も日本全国で聞かれます。発注者の事業の持続性を損なうのではないかと危惧されますが、CMrとしての立場で法改正の効果を感じる点と一方で苦労されていること、また改善点があればうかがいたいです。
村田先程も申し上げましたが、発注者側のある程度の意識改善は「第三次・担い手3法」の効果として出てきていると感じます。ただ、こうした法改正やそもそもの法律自体を知らない発注者もまだ多くいますので、CMrとしてはこうした法制度や法改正をできる限り周知するようにしています。
デメリット的要素としては、宇津橋さんのおっしゃる通り今回の改正自体は短期的には担い手を守る側の方策だと思います。ただ長期的に見ると業界を守ることは発注者のメリットにもなるため、一定程度その理解を得ながら進めていく必要はあると思います。民間事業の大半は収益を上げるために取り組まれますが、現在は工事費高騰の影響で、収入が増える目処がない中で支出が増える状況になっているのが実態です。大型プロジェクトの延期や中断が報じられることも多いですが、そうなるとやはり民間企業の事業活動が停滞することになり、それはそれで国力の低下にもつながります。現在の工事費高騰の問題は、一般的な物価上昇、賃金上昇、賃料上昇等に比べて工事費が極端に上がっている点にあると考えています。2025年12月から労務費に関する基準が示され、著しく低い労務費等での発注が本格的に禁止されると、更なる工事費上昇も懸念されます。公共事業は予算が積み増されたり、再開発プロジェクトなどは補助金が増額されたりしていますが、民間事業においても今後の状況によっては、公的な支援措置などの検討も必要になってくるのではないかと感じています。
宇津橋「第三次・担い手3法」には、施工者側の担い手不足から、ICTつまりAIなどの最新の技術の活用などを謳っていますが、それらを実際に取り組まれている案件などはありますか。大手ゼネコンなどでは進んできているようですが。
村田われわれの行うCM業務の効率化に向けてICTやAI活用などに取り組んでおり、プロジェクトによってはプロジェクト推進や関係者の情報共有にクラウドサービスを活用したりしています。一方で各社内での業務効率化の取り組みは個社の範疇なので、直接的な促しは難しい面もありますが、技術提案書の評価軸において、生産性向上を図るようなICTの活用、ロボットなどの新技術に対する積極的な評価を加えていくことで、効率化の動きを促していくことも必要になってきているかもしれません。

リスク(おそれ)情報の必要性
宇津橋続いて、「第三次・担い手3法」による、担い手確保のための働き方改革・技能者の処遇改善等、まさに建設業の持続可能性を高めていくところでは非常に重要な動きであるという一方で、発注者側にとっては今までの建設コストの増大化、工事期間の長期化につながり、発注者の事業の持続性を損なうのではという議論もあります。それぞれの事業という目線に立ったときに、施工者の立場で法改正の目的や法施行による遡及効果などについてご意見をいただけますでしょうか。
酒井建築の着工面積がどんどん減っていて、リーマンショックの時よりも少ない工事量もこなせない状態まできてしまっています。それは、建設業にとってかなり厳しい状況になってきていると感じます。売上は上がっているのですが。ただ、これは一時的なことかもしれませんが……。

宇津橋「リスク情報」はやはり情報を持っているのが施工者側ということから大手になればなるほど体制も整い、盛りだくさんになりますし、当然発注者が協議に応じなくてはならないものもあれば、必要ないというものも盛り込まれています。それをCMrとして精査をして協議に応じる姿勢が大事だということですね。
村田そうですね。CMrとしても内容はきちんと把握した上で、協議に備える必要があると思います。施工者側からの協議要請の際には、リスク情報に記載された物価上昇なのか、記載のなかった物価上昇なのか、設計上見込めていなかった想定外の設計上の増額なのか、といった要素を分けて出してくれると協議がしやすくなります。
宇津橋CMrから施工者に、ちゃんと増額分を切り分けたものを出すように助言をするということでしょうか。
酒井その通りです。結局増額請求に対する内訳や根拠がないと発注者も納得できないので、協議には応じてもらえたとしても、承諾をもらうのは難しくなってしまいます。
また「リスク情報」としてあらかじめ出していて、かつ合理性のある増額協議要請だったとしても、発注者側にとってはその予算が確保できるのか、という問題があります。CMrとしては増額要請の妥当性の確認とともに、予算積み増しの可否、VE・CDや与条件変更による減額余地なども考慮し、発注者と相談しながら対応検討を行っています。
宇津橋CMrとしては発注者側の立場ですが、施工者からの情報に加えて、ちゃんと価格が上がりそうな情報を早めに伝えなければならないということですね。
酒井もちろんCMrからもそうしたリスクは可能な範囲で伝えますし、リスクがあると言うだけではなく、対応策をセットで考えていかないと物事は進まないと思います。
12月に施行予定の「労務費の基準」
宇津橋次に改めて、「第三次・担い手3法」施行後の施工者への対応状況の中で価格転嫁や技能者の処遇改善に向けて、国交省ではこの2025年12月施行を目指して「労務費の基準」作成に動いています。一方で日本の建設業界においては総価請負契約が今まで行われてきました。ですから労務費や資材費が一式で計上されて仕分けが明確化されていない課題もあります。こうした中でCMrが施工者に対して見積りの作り方などの助言などの働きかけはどのようにしていけばいいでしょうか。
村田著しく低い労務費での発注の禁止について、どのように実効性を確保するか、という意味では内訳明示(材料費等記載見積書)は非常に重要になってくると思います。これらのルールは12月に施行される予定の「労務費に関する基準」や「労務費に関する基準の運用方針」に示されることになると思いますが、見積時に基準となる労務費(公共工事設計労務単価*を基礎として計算された労務費)がきちんと確保されているのかを発注者側が確認する対応が必須となると、材料費と労務費が分けて記載された見積書が必要になります。その場合に受注者側の負担が果たしてどのく らいなのか、それに対して発注者側が妥当性を確認・検証する負担がどれくらいなのか、発注者側や設計者が行う積算はどう対応するのか、など建築プロジェクトに対してさまざまな影響を及ぼす可能性があります。CMrとしてはその中でどのような支援ができるのかをしっかり見極めていく必要があると考えています。また一方で、内訳開示が努力義務であった場合に、実際の運用として受注者側が1次2次の下請けも含めてどこまで対応できるのか、発注者として、あるいはCMrとしてどこまでのレベルの内訳開示を受注者側に要求していく必要があるのかというあたりも、今後注視していく必要があると考えています。

*国交省が定める労働者本人が受け取るべき賃金を基に、所定内労働時間8時間として設定された日額換算値労務単価には事業主が負担すべき必要経費(法定福利費、安全管理費等)は含まれていない

宇津橋発注者側にとっては施工者側がきちんとその説明をするにしても、情報はあくまでも施工者側が持っていますので、そこはCMrの出番といいますか、コスト・マネジメントの点でもCMrにより深く関与してほしいということにならないでしょうか。
村田おそらく内容がより詳細に開示されると、それを詳細に見なくてはならない業務も出てくると思いますし、CMrとしての役割は増えると考えられます。
これまでは、安い見積りや極端に短い工期が出てきた時に、われわれとしては見積り落ちがないかどうか、工期の見立てを誤っていないかどうか等、後々発注者側に起こり得るリスクについて注意喚起を行ってきました。ですが、「働き方改革」や「技能者の処遇改善」の視点でいうと、今後はそれに加えて、ダンピングを助長していないか、公共工事設計労務単価以下の労務費で見積られていないかという視点でも見ていく必要が出てくるのではないかと考えています。
実際われわれが受け取る工事費見積書は労務費・資材費は分かれていないものが多く、複合単価のものが大半です。労務費・資材費の混ざった単価で入っていて、われわれもその相場観の中でチェックしています。それがこれまでのコスト検証のやり方でした。それをどこまで材工分離にできるのか、躯体工事が可能になったとしても、仕上工事や建具工事など見積項目全てにおいてその対応が可能なのか、施工者によって対応にばらつきが出て横並び比較が難しくならないかなどは、今後の動向を見ながら対応を考えていく必要があるかと思います。
宇津橋日本の建設業はビジネスとして歴史があり、明治以前からの古い会社も多いですし、そもそもそれらは材工一式という信頼関係のもとに成り立ってきました。それを何から何まで全て明確化することはかなり時間もかかるし難しいと感じる一方、きちんと発注者が理解して払うべきものは払い、そうでないものはCMrが入って協議をすることをやっていかなければなりませんが、まだなかなか見えないという感じですね。
村田そうですね。建設業は元請側から順に価格が決まっていきますが、それを下請側から決まっていくようにしないと、100%確実な労務費の確保、ということは難しいように思います。ただ建設業界の一般的な契約方式はランプサム(総価請負契約)ですので、やはり制度上、価格は元請から決まっていきます。そのような中で最初の見積り時点で全ての下請け工事に関して適切な労務費を確保した見積りが本当に作れるのか、最後までその労務費が守られ続けるのか、といった点は非常に難しい問題だと思います。そういった意味では、実際に価格を下から上に決めていくようにするには、オープンブック・コスト+フィー方式の導入など、発注や契約の制度を見直す必要が出てくると思います。
ただ今回の法改正は、労務費に関して100%の実効性確保までは難しいにせよ、担い手の処遇改善に向けた労務費の確保に関して一定の効果は必ずあると思います。これらをどのように運用して実効性を高めていくのか、という点について、CM協会としても国土交通省の方々と対話をしながら、発注者・施工者への普及・啓蒙を進めていかなければならないと考えています。
宇津橋そもそも日本の建設業界は元請け、下請け、孫請けレベルで終わりません。個人請負のような人も含めて江戸時代から日本の建設業の制度はものすごい重層構造になっていますので、それを下から積み上げていくのは大変難しいことだと感じます。それは日本特有のものですね。
村田下請けの重層化は海外でもあると聞きますが、自社施工比率の下限を定めるなど、直雇用を促すことで、重層化を抑える取り組みなどがなされているようです。日本では歴史的な経緯もあるので、何十年も前から問題視されていますが、なかなか解消されないというのが現状だと思います。そういう意味では下からの積み上げというのは今すぐにというのはなかなか難しいように感じています。
求められるCMrの役割
宇津橋最後の質問です。今回の「第三次・担い手3法」改正、建設コストの高騰、人材不足など、さまざまな外部環境の大きな変化がありますが、発注者・施工者に対して、CM会社の立場で期待すること、日本CM協会ならびにCMrが進むべき方向、あるべき姿についての考えを聞かせていただけますか。
村田CMrは発注者側に立って発注者を支援する立場でありながら、受注者である設計者・施工者の立場も理解しなければならない職能だと考えています。そういう意味では持続可能な建設業としていくために国が施策を打っていく道筋において、CMrは重要な位置づけにあると感じています。国土交通省では、こうした法改正や労務費の基準等を検討する上で発注者側や施工者側の各種業界団体・企業・有識者と共に各種委員会やワーキンググループを設けて議論を進められています。そうした中では発注者・受注者の両方の立場が分かる役割というものが、日本CM協会やCMrに求められる状況になっているのではないでしょうか。プロジェクトベースで言いますと、法改正に応じてそれをどのようにプロジェクト内で活用してなじませていくのか、発注者・受注者の双方にいかに普及・浸透させていくのか、ということがCMrの重要な役割ではないかと思っています。
担い手確保の施策は、労働者の処遇改善が大前提ですので、どちらかというと工事費が上がる、工期が延びることにつながり、工事費高騰という短期的な建設業界の課題とは逆行する面もありますが、長期的には建設業界を持続させるための重要な施策であると考えています。建築プロジェクトの関係者(発注者・受注者)は基本的には短期的な視点(当該事業での成功)のみを考えがちですが、そのような中で長期的に持続可能な建設業界としていくための国の施策に対しての理解を発注者・受注者の双方に促し、制度やルールの順守を促していくこともCMrの重要な役割であると考えています。
CMrは建設プロジェクトが難しく複雑化するほど役割が増えるという職能であり、課題の多い建設業界において、CM協会やCMrの役割はますます重要なものになってくると思います。
宇津橋貴重なお話をうかがうことができました。ありがとうございます。
