一級建築士の免許登録におけるCM業務の実務経験について

平成20年以降の新・建築士制度により、一級建築士の免許証の交付手続き等の登録事務は、公益社団法人日本建築士会連合会で実施されており、令和2年の建築士法の改正により、従前は試験受験時の要件となっていた実務経験が免許登録時の要件となりました。これに合わせて実務経験の対象が見直され、その具体例として「建築士資格に係る実務経験の対象実務の例示コード表(http://www.kenchikushikai.or.jp/touroku/documents/top-info03.pdf)」が公開されています。

この中で、1C-01(設計に関する業務)、1C-02(建築物の設計に関する図書の作成に係る業務、2C-01(工事監理に関する業務)、3C-03(指導監督に関する業務)のそれぞれにおいて「建築士事務所で行われる技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って行う(中略)の確認・指示・助言等」と記載されている部分が実務経験の対象となり得るCM業務で、設計者、監理者、工事施工者にアドバイス等を行った業務が実務経験の対象として申請可能である旨の連絡を日本建築士会連合会より受けましたので、周知させて頂きます。

CM方式の多様化に伴い、上述の業務以外にも実務経験の対象となる場合がありますので、詳細は日本建築士会連合会のホームページを参照して下さい。

2022月1月19日